1.概要

近年、就労移行支援事業所(施設)という障がい者のためのいわゆる訓練施設が多数設立されてきています。 この背景には、今まで就労の中心だった身体障がいの方だけではなく、精神障がいや知的障がいの方の就労が社会の要請として注目を浴びているからです。 特に、知的障がいのカテゴリーに含まれる発達障がいの方は若者を中心にかなりの数に上ると見られ、この方たちの就労は社会全体として非常に大きな問題となっています。 障がい者のための法制度として「障害者自立支援法」というものが制定されており、この中で就労移行支援事業というものも定義されています。 一方で、よく似ていますが位置づけが少し異なる「就労継続支援事業」というものもあり、混乱を招きがちです。 このページでは、両者の意味の説明を行うとともに、就労移行支援事業について具体的な事業所の紹介を行っていきたいと思います。

就労移行支援事業所の一覧

 

2.就労移行支援事業

障害者自立支援法に定められた就労支援事業の一つ。企業などへの一般就労を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じて適性にあった職場への就労が見込まれる65歳未満の人に対して、事業所内での作業訓練や、企業等での職場実習、就職後の職場定着支援などを行う。

3.就労移行支援施設

就労移行支援事業を行うための施設、事業所

4.就労継続支援事業

障害者自立支援法に定められた就労支援事業の一つ。 「通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練等を供与する」ことを目的としており、利用者が事業所と雇用契約を結ぶ「雇用型」と、「非雇用型」があります。

5.就労継続支援A型・B型事業所

「就労継続支援事業所」とは、障がい者自立支援法に基づく就労継続支援のための施設。一般企業への就職が困難な障がい者に就労機会を提供するとともに、生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練などの障がい福祉サービスを供与することを目的としています。同事業所の形態にはA、B二種類あり、「A型」は障がい者と雇用契約を結び、原則として最低賃金を保障するしくみの“雇用型”。「B型」は契約を結ばず、利用者が比較的自由に働ける“非雇用型”です。

6.就労移行支援施設の利用手続き

お電話にて確認後見学をして頂き、お住まいの市役所障がい福祉課または相談支援事業所にご相談下さい。 具体的な利用予定事業所が決まったら、お住まいの市役所障がい福祉課に障がい福祉サービスの支給申請を行います。 利用者の心身の状況等を把握するための調査を行います。 サービスが利用者にとって適切かどうかを判断するため、暫定支給決定を行います。 一定期間サービスを利用し、サービスの利用意思やサービスが適切かどうか確認します。 支給が決定した方には、「障がい福祉サービス受給者証」が交付されます。 サービスを利用する事業所に受給者証を提示して利用を申し込み、利用に関する契約を結びます。 契約に基づきサービスを利用します。 暫定支給期間終了後、市役所障がい福祉課でサービスを引き続き利用することになった場合、サービスの利用について改めて支給決定します。