あなたの生活の最後の砦、障害年金についてあなたはどれだけ知っていますか?
「それ何?」「知ってるけど私はもらえないと聞いた」「そもそもどんな条件ならもらえるの」
このサイトで全てが分かります。

1.障害年金とは?

あなたやあなたの家族の方がまさかの病気やケガをされてしまい、以前と同じように働くことが困難になり、生活の安定が損なわれることのないように年金を支給する制度の事です。

障害年金には3種類あります

障害基礎年金: 国民年金、厚生年金、共済年金に加入していた人を対象とします。
障害厚生年金: 厚生年金、共済年金に加入していた人を対象とします。
障害手当金: 厚生年金、共済年金に加入していた人で軽度の人を対象としています。

2.どんな条件で年金がもらえるのですか?

対象となる障害(疾病)の例を挙げます

「こんな障がい(病気)も障害年金の対象になるんですか」とびっくりされる方が多いですね。

■目 白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変性症、等

■聴覚、鼻腔機能、
そしゃく・嚥下機能・言語機能

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、外傷性鼻疾患、咽頭摘出後後遺症、上下顎欠損、等
■肢体 脳卒中、脳出血、重症無筋力症、関節リュウマチ(人工関節)、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、上肢または下肢の離断または切断、外傷性運動障害、等
■精神 精神統合失調症、うつ病、躁鬱病、てんかん、等
■呼吸器疾患 気管支ぜん息、肺線維症、肺結核、等
■心疾患、高血圧 狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症、等
■腎疾患、肝疾患、糖尿病 慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、多発性肝膿症、肝がん、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症、等
■その他 悪性新生物(がん)、直腸膀胱障害、およびその他の疾患、等

 

各年金の受給条件は以下の通りです。
ポイントとして、それまで加入していた年金が国民年金か、厚生年金かで変わってきます。
1)は国民年金加入者、2)3)は厚生年金加入者を対象としています。

1)障害基礎年金

傷病により初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)において、次の(1)(2)のいずれかに該当した人がその初診日から起算して1年6カ月を経過した日(障害認定日)に障害等級の1級または2級に該当したとき、または障害認定日に障害等級の1級及び2級に該当しなかった人が、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当し、請求を行ったときに、その障害の程度に応じて支給されます。

(1)国民年金の被保険者であること。

(2)国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所を有しかつ、60歳以上65歳末満であること。

 ただし初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2未満であるときは支給されません。

 なお平成28年4月1日前に初診日のある障害(初診日において65歳末満の人に限ります)については、3分の2以上の納付要件を満たさなくても、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がない場合には、障害基礎年金が支給されます。

厚生年金に加入の場合は、上記の「国民年金」の部分を「厚生年金(1級か2級)」に置き換えてください。

 <事後重症について>

障害認定日において1級または2級の障害の状態に該当しなくともその後に症状が悪化して1級または2級の障害の状態に該当するというケースがあります。このような場合のため「事後重症の障害年金」が設けられています。

障害認定日において1級または2級の障害の状態に該当しない場合であっても障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に1級または2級の障害の状態に該当するに至ったときは、65歳までに請求を行えば障害基礎年金が支給される制度です。

 事後重症の障害基礎年金は、請求を行ったとき初めて年金を受給する権利が発生する請求年金です。しかもその請求は、障害認定日から65歳に達するまでの間に行わなければなりません。

 なお同一の障害について障害厚生年金を受けている人が、障害厚生年金の障害等級が3級から2級に等級改定された場合は、障害厚生年金の額の改定に伴い障害基礎年金が支給されるよう請求が行われたものとみなされますので、改めて請求を行う必要はありません。

2)障害厚生年金

傷病により初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)において、被保険者であった人が、その初診日から起算して1年6カ月を経過した日(障害認定日)に障害等級の1級から3級に該当したとき、または障害認定日に障害等級の1級から3級に該当しなかった人が、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当し請求を行ったときに、その障害の程度に応じて支給されます。

 ただし初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2未満であるときは支給されません。

 なお平成28年4月1日前に初診日のある障害(初診日において65歳末満の人に限ります)については、3分の2以上の納付要件を満たさなくても、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がない場合には障害厚生年金が支給されます。

 <事後重症について>

 障害認定日において1級から3級の障害の状態になくとも、その後に症状が悪化して1級から3級の障害の状態に該当するというケースがあります。このような場合のため「事後重症の障害年金」が設けられています。

 この事後重症制度は、昭和60年6月30日までは障害認定日において1級から3級の障害の状態に該当しない場合であっても、初診日から5年以内に該当するに至ったときは、この期間内に請求を行えば障害年金が支給されることになっていましたが、昭和60年7月1日から、5年の制限が撤廃され、障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に該当するに至ったときは、65歳までに請求を行えば障害厚生年金が支給されることになりました。

 事後重症の障害厚生年金は、請求を行ったとき初めて年金を受給する権利が発生する請求年金であり、その請求は障害認定日から65歳までに行わなければなりません。

3)障害手当金

傷病により初め医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)において被保険者であった人が、その初診日から起算して5年を経過する日までの間にその傷病が治った日に、厚生年金保険法施行令別表第2に定める程度の障害の状態に該当したときに支給されます。

 ただし初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が被保険者期間の3分の2未満であるときは支給されません。

 なお平成28年4月1目前に初診日のある障害については、3分の2以上の納付要件を満たさなくても、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納がない場合には、障害手当金が支給されます。

(参考)平成28年4月1日前に初診日のある障害の特例要件
3分の2以上の納付要件を満たさなくても、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がない場合にも障害給付が支給される要件については、初診日が平成28年4月1日前にあるすべての障害が当てはまるものではありません。
 初診日が、平成28年4月1日前にあっても、昭和59年10月1日から平成3年4月30日の間にある場合は「初診日の属する月の前々月」が「初診日の属する月前における直近の基準月の前月」となります。
 また基準月とは、1月、4月、7月、10月を意味します。

3.いくらくらいもらえるのですか?

1)障害基礎年金

障害基礎年金の年金額は定額となっており、2級の障害については

792,100円(月額66,008円)

1級の障害については2級の障害の年金額の1.25倍の額

990,100円(月額82,508円)

です。

障害基礎年金の受給権を取得した当時、受給権者により生計を維持されている18歳到達年度の末日までにある子又は障害等級の1級若しくは2級の障害の状態にある20歳末満の子があるときはその子一人につき

227,900円(月額18,991円)

二人のときは

455,800円(月額37,983円)

三人目からは

455,800円に一人増すごとに75,900円(月額6,325円)

を加えた額が加算されます。

2)障害厚生年金

1級障害の場合

(平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数×1.000)×1.25+加給年金額

2級障害の場合

平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数×1.000+加給年金額

3級障害の場合

平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数×1.000=A
※Aの額が603,200円未満のときは603,200円とします。

(注1)

1級、及び2級の障害厚生年金には、それぞれ1級、及び2級の障害基礎年金も同時に支給されますが、3級の場合は障害厚生年金のみです。したがって厚生年金保険においては、1・2級と3級では年金額に大きな開きがあります。

(注2)

被保険者期間の月数が300月(25年)に満たないときはいずれの級の場合も300月として計算します。

3)障害手当金

(平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数)×2=A
※Aの額が1,206,400円未満のときは1,206,400円とします。

(注)被保険者期間の月数が300月(25年)に満たないときは300月とします。