障害者手帳について

障害者手帳とは、「公的」に認定を受けると発行される以下のものをいいます。

  • 身体障害者手帳:身体に障がいをお持ちの方を対象
  • 療育手帳:知的障がいをお持ちの方を対象
  • 精神障害者保健福祉手帳:精神に障がいをお持ちの方を対象

 

障害者手帳取得のメリット

障害者手帳を所持、提示することにより以下のようなメリットを享受できます。

  • 各種税の減免あるいは免除
  • 各種公共交通機関の割引
  • 博物館、美術館、映画館などの各種公共施設の利用料の減免あるいは免除
  • 電話料金、携帯電話料金など、通信費の減免

一方、障害者手帳はこういった公的福祉サービスの受給のための証明書としてだけでなく、仕事を行うに当たっての重要な役割も持っています。

1.企業における障がい者雇用の義務とは?

「障害者雇用促進法」という法律があります。

それにより、国、地方公共団体、一般事業主(常用労働者数56人以上の民間企業)は、法令に定められた率(法定雇用率といいます)以上の障害者を雇用する義務があります。

具体的には、通常の企業においては雇用する全従業員の数の1.8%以上の障害者を雇用しなければならないことになっています。

2.法定雇用率の対象となるのは?

雇用率のカウントの対象となる要件は、障害者手帳を有していることか、障害者手帳が取得可能と同等とされる要件を満たした診断書を取得することです。

また、障害の種類や程度、勤務時間等により雇用率のカウントの方法が異なりますので、詳しくは以下をご参照ください。

重度身体障害者又は重度知的障害者である、週30時間以上勤務の労働者 2ポイント
重度以外の身体障害者又は重度以外の知的障害者である、週30時間以上勤務の労働者 1ポイント
精神障害者である、週30時間以上勤務の労働者 1ポイント
重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務の労働者 1ポイント
精神障害者である短時間勤務の労働者 0.5ポイント

3.障がい者として就職・転職するには?

企業のホームページの採用ページを見ると、一般の採用とは別に障がい者の採用についての記述がある場合があります。

こう言った記述がある企業は障がい者の採用を進めていると考えてよいわけですが、このように公にしていない企業についても前述の法定雇用率の関係もあって、ほとんどが障がい者の雇用を検討しています。

一方、障がい者の採用についてのノウハウがないためハローワークや民間の人材紹介の会社に求人を出して、採用の仲介をしてもらっている企業が多くあります。

特に障がい者に特化した人材サービスの会社の場合、障がいに関する知識や必要な配慮、採用に当たっての注意点等、様々なノウハウを持っていますので、多くの企業から求人をいただけるようになっています。

これをご覧の障がいをお持ちの方にも、このようなサービスを受けていただくことによって、ご自身の独力だけで行うよりも多くの情報を得ながら速やかに就職活動を進めることができます。

※ 尚、法律の内容は法改正等により都度変更があり得る旨ご留意下さい。また、障害者手帳の具体的な申請手続きや取得の可否については、各自治体の障害福祉の窓口まで直接お問合せください。

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